自己破産を弁護士に依頼するメリット

「自己破産の申立てって、自分でできないの?」
「自己破産の申立てって、弁護士に依頼するべきなの?」
「弁護士に依頼するメリットって、何?」

自己破産の申立ては、必ず弁護士に依頼しなければならない、ということはありません。弁護士に依頼せずに、ご自身で申立てをすることも、できなくはありません。

ですが、実際のところ、自己破産の申立てをする多くの方が、弁護士に依頼されています。
それは、弁護士に依頼するメリットが大きいからです。

 

弁護士に依頼するメリットとは

1.自己破産申立て準備の不安が解消される

自己破産申立てをする場合、債権者一覧表や財産状況目録や陳述書など、裁判所が提出する書類の書式を定めており、そこに、裁判所の求める内容を過不足なくきちんと書いて、提出しなければいけません。

しかし、これらの書式では、かなり細かな内容を正確に書くことが求められていますので、法律に詳しくない一般の方が、裁判所が定める申立て用紙を見ても、何をどう書いてよいのか、戸惑ってしまうことが多いのではないかと思います。

また、裁判所は、自己破産申立書に実に沢山の資料をそろえて提出することも求めていますが、法律に詳しくない一般の方にとって、裁判所が求める資料が何なのかを理解し、過不足なくきちんと資料をそろえるのは、かなり大変なのではないでしょうか。

弁護士は、法律のプロですから、裁判所に提出する書類の書式に、何をどのように書いたらよいのかを熟知しています。また、裁判所が求める資料がどういうものなのかも熟知しています。

自己破産の申立てを弁護士に依頼すると、的確なアドバイスを受けることができますし、依頼者の方の準備のご心配やご負担はかなり減ります。

財産の状況や借り入れをした経緯など、やはりご本人が一番事情を知っておられますので、最初は、依頼者の方に、裁判所に提出する書類について、ある程度の下書きをお願いすることになりますが、下書きの前に弁護士からひととおり説明を受けることができますし、下書きをしていただいたら、裁判所に提出する前に、弁護士がきちんとチェックし、必要があれば適切に修正します。

また、裁判所に提出する資料は、個人情報保護の関係で、ご本人にお取り寄せいただくことが多いですが、何が必要な資料なのか、弁護士が説明いたしますし、依頼者の方がうっかり一部の資料を取り忘れても、裁判所に提出する前に、弁護士がきちんとチェックします。

このように弁護士に依頼することで、裁判所に提出する書類や資料のミスを防ぐことができますので、申立て準備の不安が解消されます。

また、よくわからないまま申立て書類を書いたり、やみくもに資料を集めたりすることがなくなり、弁護士に依頼することで、申し立ての準備を効率よく進めることができます。

 

2.自己破産の手続きの不安が解消される

自己破産の申立ては、裁判所から免責決定(借金を返済しなくてもよくなるという決定)を受けることを目的としていますが、前述のとおり、自己破産申立てをする場合、申立書類を正しく記載する必要がありますし、裁判所の求める資料をきちんとそろえて提出する必要があります。

申立てする人に悪気はなくても、うっかり申立書類に間違ったことを記載したり、必要な書類を漏らして提出してしまうと、大きな問題になりかねません。

申立てする人にその気はなくても、万一、裁判所から意図的な財産隠しや一部の債権者の隠蔽などではないかと認定されてしまうと、裁判所が免責決定をしてくれなくなってしまうかもしれません。

前述のように弁護士に依頼することで、裁判所に提出する書類や資料のミスを防ぐことができ、免責決定を受けやすくなりますので、手続きの不安が解消されます。

また、免責不許可事由かどうか微妙な事情がある場合や、ごく軽微な免責不許可事由かどうか微妙な事情があるような場合、裁判所が、免責不許可事由を調査するための破産管財人の選任を求めることがあります。

破産管財人が選任されることになると、そのための費用を申立てする人が用意する必要がありますし、免責不許可事由を調査するためかなりの時間がかかってしまうことになります。

そのようなときに弁護士に依頼することで、追加の資料を提出するなどして、裁判所と交渉し、破産管財人の選任を回避することができることもあります。

免責不許可事由を調査するための破産管財人が選任された場合でも、弁護士に依頼することで、破産管財人が求める資料を的確に準備するなどして、破産管財人から免責許可相当の意見をもらいやすくなります。 

当事務所がこれまでご依頼を受けて申し立てた自己破産では、全てのケースで免責決定を受けることができています(免責許可率100%)。

 

3.貸金業者からの請求が止まる

弁護士に依頼すると、直ちに、弁護士が、あなたの借入先に、自己破産の申立てに取り掛かるという内容の受任通知を送ります。

受任通知を受け取った貸金業者からの、債務者ご本人への請求が止まります。そのため、債務者ご本人は返済をする必要はなくなります。
自己破産の申立て準備に取り掛かってから実際に申立をするまでには、ある程度時間がかかりますし、裁判所に申立ててから免責決定(借金を法的に返済しなくてもよくなるという決定)を受けるまでは数か月もかかりますが、弁護士に依頼すれば、返済に頭を悩ませることがなくなり、平穏な生活を取り戻すことができます。