個人再生:住宅ローンの返済が競売され、残ローンの一括返済を求められたため、個人再生をした事例

依頼者の属性

・ 和歌山市在住
・ 年代 40代
・ 性別 女性
・ 家族構成 単身
・ 職業 団体勤務
・ 負債総額 約1060万円
・ 債権者数 2名

再生計画の内容

・ 再生計画案による支払総額 250万円
・ 免除率 約76%
・ 再生計画案による支払い年数 3年
・ 再生計画案による月あたり支払額 約7万円
・ 住宅ローン特別条項 なし
・ 種類 小規模個人再生
・ 個人再生委員 なし
・ コメント
ご相談を受けた時点では、既に競売手続がかなり進行してしまっていて、住宅ローン債権者も任意売却に応じませんでした。

個人再生を選んだ理由

住宅ローンが競売され、1000万円余りの残ローンの一括返済を求められたため。

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、住宅ローンを組んで住宅を購入しましたが、その後、離婚し、ご自身の収入だけでは返済が大変になりました。そこで、住宅を手放して返済負担を減らしたいと考え、インターネットで調べて、「任意売却」のあっせんを宣伝する業者に依頼しました。
ところが、その業者に任意売却を任せていたところ、住宅ローン債権者の承諾を得られず、住宅ローン債権者に競売を申立てられ、自宅を売却されたばかりか、住宅ローン債権者から1000万円余りの残ローンの一括返済を求められることになりました。
そのため、当事務所に相談されました。

当事務所を選んだ理由

インターネットで借金問題を調べていたところ、一番、当事務所が詳しそうに思われたとのことで、当事務所へ相談されました。

解決までの手順

受任後、直ちに、債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、住宅ローン債権者等への支払を止めて、通常の生活に戻れました。
依頼者は、遺産分割未了の相続財産があり、依頼者の法定相続分が約250万円程度もあったことから、自己破産するのではなく、個人再生を申立てることになりました。
申立後は、順調に手続が進み、無事、再生計画の認可決定を受けることができました。

解決のポイント(所感)

インターネットでは、「任意売却すれば住宅ローンが簡単に解決する」かのように宣伝している不動産業者がみられますが、そう簡単なものではありませんし、なかには本当に任意売却に慣れているのかさえ疑わしい業者もあります。
このケースでも、この住宅ローン債権者における任意売却に応じる社内基準を、どうも、この業者は知らなかったようで、そのため任意売却をまとめることができなかったようでした。
住宅ローン問題でお困りのときは、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。