個人再生:収入が少なかったため、支払期間が原則3年のところ5年間への延長が認められた事例

依頼者の属性

・和歌山市在住
・年代 40代
・性別 男性
・家族構成 既婚子あり
・職業 会社員
・負債総額 約785万円(住宅ローンを除く)
・債権者数 9名(住宅ローンを除く)

再生計画の内容

・再生計画案による支払総額 157万円(住宅ローンを除く)
・免除率 約80%
・再生計画案による支払い年数 5年
・再生計画案による月あたり支払額 約2万7000円
・住宅ローン特別条項 あり
・種類 小規模個人再生
・個人再生委員 なし
・コメント
個人再生による支払総額の支払期間は原則3年ですが、特別な事情があれば、最長5年までの延長が認められます。個人再生制度がスタートした当初は、めったに延長は認められていませんでしたが、近年は、わりと柔軟に延長が認められるようになりました。

個人再生を選んだ理由

住宅ローンを支払続けてでも、何とか住宅を残したかったため。

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、自営業を営んでいたが、思うように収入が得られず、生活費の不足を補うため、借金をするようになり、借金がかさみました。何とか返済を続けようと、自営業を廃業して、会社員に就職しましたが、給料が少なく、借金総額が増えてしまい、結果的に、住宅ローン以外の借金の返済が回らなくなりました。

当事務所を選んだ理由

依頼者の妻が心配して、個人再生をインターネットで調べていたところ、一番、当事務所が詳しそうに思われたとのことで、当事務所への相談を勧められました。

解決までの手順

受任後、直ちに、債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、依頼者から住宅ローン以外の債権者への支払を止めて、通常の生活に戻れました。申立後は、順調に手続が進み、無事、再生計画の認可決定を受けることができました。

解決のポイント(所感)

個人再生では、住宅ローン以外の負債について、最低100万円(ただし、住宅ローン以外の負債の総額の20%が100万円を上回るときは、その20%にあたる金額)の最低弁済額を、原則3年で支払う必要があります。このケースでは、あまり給料が高くなく、原則の3年では、依頼者の収入で到底支払うことができませんでした。そこで、例外的に最低弁済額の支払期限を最長5年までの延長が認められるというルールを利用して、依頼者の収入で何とか支払うことができる金額(このケースでは月あたりの支払額約2万7000円)に抑えてもらえるよう、再生計画を作成し、裁判所にも認めてもらうことができました。個人再生制度がスタートした当初は、めったなことでは延長は認められていませんでしたが、近年は、わりと柔軟に延長が認められるようになっています。