任意整理:収入が少なかったため,4年の分割弁済で,全ての債権者と和解できた事例

依頼者の属性

・和歌山市在住
・年代 30代
・性別 男性
・家族構成 既婚
・職業 会社員
・負債総額 約230万円
・債権者数 5名

任意整理の結果

・返済総額約 230万円
・支払期間 4年
・支払月額 4万8000円
・和解後の利息 免除

任意整理を選択した理由

依頼者に自己破産を避けたいとの意向があり,また,負債総額が比較的少なく,債権者の了解が得られれば,任意整理がまとまりそうだったため。

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、交際費や自分の小遣いに充てるため,家族に内緒で借金をするようになり,借金が膨らんでしまいました。このままでは,返済ができず,家族に見付かってしまうと思い,弁護士に相談することにしました。

当事務所を選んだ理由

弁護士会に弁護士の紹介を申し込み,当事務所に相談されました。

解決までの手順

受任後、直ちに、債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、債権者への支払を止めました。
受任後3か月以内に,弁護士費用を分割で支払っていただきました。その後,依頼者の毎月の支払可能額を考慮して,4年分割弁済の和解提案を,債権者にしました。一部の債権者から,和解後の利息を支払うよう求められましたが,債権者平等の原則に反するとして,和解後の利息を免除してもらうよう理解を求め,最終的には了解を得られました。依頼後4か月以内に債権者5社すべてと和解が成立し、依頼の5か月後から返済を開始しました。

解決のポイント(所感)

任意整理では,和解後の利息を免除してもらって分割弁済をするのを基本方針としますが,債権者も経営が大変なのか,最近では,和解後の利息の免除に応じない債権者もあります。法律上,債権者に和解後の利息の免除を強制することはできませんので,債権者が任意に和解後の利息の免除に応じない場合,なかなか対応が難しいことになります。