自己破産:パチンコ等の浪費があったが、管財人がつかず無事免責が下りた事例

依頼者の属性

・和歌山市在住
・年代 70代
・性別 男性
・家族構成 単身
・職業 年金生活
・負債総額 約240万円
・債権者数 1名
・管財人の有無 なし

相談時の状況、相談のきっかけ

息子さんの住宅ローンの保証をしたが、その後、息子さんが自己破産しました。依頼者は、会社員を定年退職後、年金生活となり、退職金や年金から返済を続けていましたが、退職金も底を尽き、年金だけでは返済を続けられなくなりました。

当事務所を選んだ理由

依頼者の娘さんが心配して、地元の弁護士のホームページをいろいろ調べ、一番、破産・倒産に詳しそうだったとのことで、当事務所への相談を勧められました。

解決までの手順

受任後、直ちに、債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、債権者から依頼者への直接の請求が止まり、年金からの支払を停止して、通常の生活に戻れました。依頼者は、それまで気分を紛らわすため、パチンコ等のギャンブルにある程度の金額を支出しており、免責不許可事由がありましたので、裁判所から、管財人を付けるよう指示される可能性がありました。もっとも、依頼者は年金生活のため、管財費用を捻出するのが難しい状態でした。そこで、依頼者から、これまでのパチンコ等のギャンブルを心から反省し、二度とギャンブルをしないという自筆の詳細な上申書を提出することにしました。裁判所も迷っていたようですが、結局、管財人を付けなくてもよいことになり、破産開始決定と同時廃止決定を出してもらえました。

その後、債権者の意見を聴く期間が設けられましたが、特に意見がなかったため、開始決定後2ヶ月ほど後に、無事に免責許可決定が出ました。

解決のポイント(所感)

パチンコ等のギャンブルへの支出がかなりあり、裁判所から、管財人を付けるよう指示される可能性が高い事例でした。そうすると、年金から管財費用を捻出するのがネックになるところでした。ギャンブルという免責不許可事由がありましたが、ギャンブルの支出自体が破産の原因ではなかったことに加え、これまでの生活態度を心から反省する依頼者の上申書が決め手となり、無事、管財人が付かずに解決しました。