「インターネットでは、司法書士も自己破産引き受けますって書いてあるけど」
「司法書士に自己破産を依頼できるの?」
「自己破産を依頼するのに、弁護士と司法書士とで、どこが違うの?」
弁護士も、司法書士も、どちらも自己破産の申立のご依頼をお受けすることができます。
しかし、自己破産を依頼する場合、弁護士と司法書士では、はっきりとした違いがあります。弁護士はあなたの代理人になりますが、司法書士は代理人になれません。
弁護士には代理権があり、依頼者の代理人として、弁護士の名前と弁護士の印鑑で、破産の申し立てを行います。裁判所とのやり取りも、弁護士が窓口になって行います。
これに対し、司法書士には代理権はありません。司法書士ができるのは、裁判所に提出する書類の作成までです。破産の申立てをするのは、あくまで依頼者本人だ、ということです。
例えば、破産を申立てた後、裁判所から求められて、上申書等を提出する必要が生じることはしばしばありますが、そのような場合、弁護士であれば、弁護士の印鑑だけで上申書を提出できますので、依頼者のご負担は少ないといえるでしょう(依頼者ご本人の印鑑がどうしても必要となる場合もあります)。
また、自己破産の申立ては、裁判所から免責決定(借金を返済しなくてもよくなるという決定)を受けることを目的としていますが、破産を申立てた後、裁判所が免責決定をするかどうか調べるために、裁判所で裁判官と面接(免責審尋)をしなければいけないことがあります。
和歌山地方裁判所の場合、問題がなければ、他の自己破産を申立てた人たちとまとめて集団で行なわれますが、不服のある債権者が出席してきた場合や、破産管財人が付けられたような場合には、ひとりひとり個別で面接が行われ、裁判官から発言を求められることがあります。
弁護士なら、裁判官の面接に同席できますし、依頼者が返答や説明に困ったときでも、代理人として、代わりに回答することができます。
これに対し、司法書士は、裁判官の面接に同席できません。司法書士がしているのは、裁判所に提出する書類の作成までであって、あくまで依頼者本人が破産の申立てをしているという形だからです。
やはり、自己破産を依頼するのであれば、弁護士に依頼するほうが安心ではないでしょうか。