任意整理

裁判所の手続を経ずに、貸金業者との交渉で、分割弁済の和解をする方法です。
貸金業者との交渉は、弁護士が行います。

まず借金の状況を調査し、利息制限法に基づく本来の借金額を明らかにします。

十分返済できそうであれば、依頼者と相談して、分割払いの返済計画を立て弁護士が貸金業者に提案し、承諾が得られれば、分割払いの和解をします。

 

将来分の利息をカットしてもらうことが一般的ですが、最近は、貸金業者側も経営が大変なのか、将来利息カットには難色を示すところも徐々に増えつつあります。

利息制限法に基づく本来の借金額からさらに減額に応じてもらうことは、できません。

原則3年(最大5年程度)以内での分割弁済を求められます。

任意整理の基本は話し合いによる合意ですので、貸金業者が合意しなければ、任意整理はできません。

 

任意整理の手続の流れ

1.ご相談(無料)
事前にご記入してご持参いただいた負債状況一覧表をもとに債務整理の方針をご相談し、弁護士費用等をご説明します。

2.ご依頼・ご受任
債務整理の方針と弁護士費用のお支払い方法が決まり

3.受任通知の発送
受任後すぐに、弁護士が、全ての債権者に、弁護士が受任した旨の通知書(受任通知)を、郵送します。
これによって、貸金業者からの請求が止まります。
通知内容は
①今後の連絡は、本人ではなく、弁護士宛にするように
②これまでの借金と返済の状況(取引履歴)を教えるように
求めるものです。

4.利息制限法に基づく再計算(引き直し計算)
債権者から取引履歴が届いたら、弁護士が、再計算を行い、本来の負債額と、過払い金の有無を調べます。

5.返済方法の交渉
本来の負債額の総額が明らかとなったら、どのように分割返済していくか、ご相談いたします。
そのうえで、弁護士が、債権者と個別に交渉します。
なお、過払い金が生じてていた場合、過払い金元金と、現在までの5%利息を返金するよう、業者に請求します。

6.合意書作成
業者と合意ができた場合、合意書を取り交わします。
合意書の作成等は、弁護士が行います。

7.返済スタート
合意書が届けば、合意書の原本をお渡します。
そして、合意書どおりに分割返済をスタートすることになります。

 

以上が、おおよその目安です。
期間としては、3ヶ月~半年程度はかかります。
但し、いつもこのようにスムーズに行くとは限りません。
場合によっては、もっと期間がかかることもあります。