任意整理:支払を放置していたことから裁判を起こされたため、一括弁済して和解した事例

依頼者の属性

・橋本市在住
・年代 30代
・性別 男性
・家族構成 既婚
・職業 会社員
・負債総額 約51万円
・債権者数 1名

示談の結果

・返済総額 50万円
・支払期間 一括
・支払額 50万円

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、自分の小遣いに充てるため,家族に内緒で借金をするようになりましたが,小遣いの範囲内では完済できなくなり,支払を止めて放置してしまいました。そのため、債権者から,債務残元本約48万円余りと遅延損害金約3万円の支払いを求める裁判を起こされました。

当事務所を選んだ理由

東京簡易裁判所から訴状が届いたため,どうしてよいか分からず,慌ててホームページを調べ、当事務所に相談されました。

解決までの手順

依頼者の身内に頼むなどして,なんとか債務残元本の一括弁済資金を用意できるとのことでした。そこで,受任後、直ちに、東京簡易裁判所に答弁書を提出するとともに,債務残元本を一括弁済するので遅延損害金の免除してもらいたいと,債権者に申し出ました。債権者は,すでに裁判を起こしているので遅延損害金を免除するのは難しいとの意向でしたが,最終的には,裁判外で,50万円を一括弁済して残りの遅延損害金の免除を受ける内容の和解が成立しました。
和解成立後,直ちに50万円を一括弁済して,裁判を取り下げてもらえました。

解決のポイント(所感)

支払いを止めたからといって,債権者からいきなり裁判を起こされることは稀で,たいていの場合,債権者から何回か支払を催促する文書が送られて来ることが多いです。それでも放置していると,裁判を起こされる可能性が高いです。債権者から裁判を起こされた場合,裁判所から訴状が届きますが,これを放置すると,債権者の主張どおりの判決が言い渡されることになり,給料などを差押えされる可能性が高いです。ですから,債権者から裁判を起こされ,裁判所から訴状が届いた場合,放置しないでください。このケースでは,裁判所から訴状が届いた段階で弁護士に相談されましたので,何とか穏便に解決が間に合ってよかったです。