個人再生:負債総額が多く、支払額が多くなったため、支払期間が原則3年のところ5年間への延長が認められた事例

依頼者の属性

・和歌山市在住
・年代 30代
・性別 男性
・家族構成 既婚 子あり
・職業 会社員
・負債総額 約1190万円(住宅ローンを除く)
・債権者数 7名(住宅ローンを除く)

再生計画の内容

・再生計画案による支払総額 238万円(住宅ローンを除く)
・免除率 約80%
・再生計画案による支払い年数 5年
・再生計画案による月あたり支払額 約4万円
・住宅ローン特別条項 あり
・種類 小規模個人再生
・個人再生委員 なし
・コメント
個人再生による支払総額の支払期間は原則3年ですが、特別な事情があれば、最長5年までの延長が認められます。依頼者は、住宅ローンの以外の負債総額が多かったため、再生計画案による支払総額が増えてしまいました。そのため、3年では支払いきれないことから、5年の延長が認められました。

個人再生を選んだ理由

住宅ローンを支払続けてでも、何とか住宅を残したかったため。

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、給料が歩合制だったため、病欠などで給料が減ることがあり、また、子どもの成長により生活費が膨らみ、生活費不足を補うため、借金をするようになり、借金がかさみました。何とか返済を続けようと、他からも借金をするようになり、借金総額が増えてしまい、結果的に、住宅ローン以外の借金の返済が回らなくなりました。

当事務所を選んだ理由

以前、別件で当事務所に相談されたことがあり、その際、親身に対応いただけたとのことで、当事務所へ相談されました。

解決までの手順

受任後、直ちに、債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、依頼者から住宅ローン以外の債権者への支払を止めて、通常の生活に戻れました。申立後は、順調に手続が進み、無事、再生計画の認可決定を受けることができました。

解決のポイント(所感)

小規模個人再生では、住宅ローン以外の負債についてどのように弁済していくかという再生計画を作成して裁判所に提出し、住宅ローン以外の全ての債権者の意見を聴くことになります。そして、住宅ローン以外の負債総額の50%以上の債権額を有する債権者が再生計画に反対すれば、再生計画が認可されず、再生できなくなります。これを避けるためには、小規模個人再生ではなく、住宅ローン以外の債権者の意見を聴かなくて済む給与所得者再生を申立てることになります。もっとも、給与所得者再生では、住宅ローン以外の債権者の意見を聴かなくて済むかわりに、再生計画で支払わなければならない総額について厳しい縛りがあり、例えば、給与が高く扶養家族も少ない場合には、小規模個人再生よりも、支払総額が増えてしまいます。このケースでは、役員給与がかなり高く、給与所得者再生では、支払総額が相当増えてしまい、生活がギリギリになりそうでしたので、小規模個人再生の方針で進めました。もっとも、一旦、裁判所に正式に再生計画を提出した後で、住宅ローン以外の負債総額の50%以上の債権額を有する債権者が再生計画に反対すれば、再生計画が裁判所から認可されず、再生できなくなってしまいます。そして、このケースでは、住宅ローン以外の負債総額の50%以上の債権額を有する債権者が1名ありましたので、免除率約80%とする再生計画を正式に提出する前に、念のため、再生手続外で、住宅ローン以外の全ての債権者に意向を伺ったところ、いずれも特に意見はないという回答でした。その後に正式に提出した再生計画も、無事、裁判所から認可されました。