過払い

1 過払い金を取り戻そう

高金利の借金を、7~8年以上返済を続けている。
高金利の借金を、何とか完済した。

このような方は、借金の払い過ぎになっている可能性があります。
払い過ぎた利息(過払い金)は、業者から返してもらえます。

借金問題のご相談は無料です。
どうぞお気軽に弁護士にご相談下さい。

2 過払い金が発生する仕組み 

高金利を制限する2つの法律(利息制限法と出資法)

貸金の利息の上限を制限する法律が、2つあります。
出資法と利息制限法です。

出資法に違反した高金利をとると刑事罰を受けますが、
出資法の上限利率は、平成22年6月18日以前は29.2%でした。

ところが、利息制限法での上限利率は、元金の額に応じて決まっています。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%

利息制限法に違反した高金利をとっても、
出資法にさえ違反していなければ、刑事罰を受けることはありません。
単に、利息制限法の上限利息を超える部分の利息が
無効になるだけです(例外もあります)。

平成22年6月18日以前は、多くの貸金業者が、
利息制限法以上・出資法未満の「グレーゾーン」の利率で貸し出していました。

ここに、払い過ぎた利息(過払い金)が発生する仕組みがあるのです。

3 私の場合、過払い金は発生するの?

高金利の借金を、7~8年以上返済を続けている。
高金利の借金を、既に完済した。

このような方は、
過払い金が発生している可能性が高いといえます。

近年、過払い金返還請求が急増し、
貸金業者側の経営状況が悪化したため、
日を追うごとに、過払い金が返還してもらいにくくなっています。

また、貸金業者が倒産すると、
本来返してもらえるはずの過払い金が大幅にカットされてしまいます。

「私も当てはまるかも」とお思いでしたら、
お早めに弁護士にご相談下さい。

4 過払い金返還請求の流れ

1. ご相談(無料)

事前にご記入してご持参いただいた負債状況一覧表をもとにご相談し、
過払金の有無を推測します。

2. ご依頼・ご受任

過払金返還請求について
弁護士にご依頼いただく場合、
ご依頼内容を記載した委任契約書にご署名ご捺印を頂きます。

3. 受任通知の発送

受任後すぐに、弁護士が、
全ての債権者に、弁護士が受任した旨の通知書(受任通知)を、郵送します。
これによって、債権者からの請求が止まります。
通知内容は
①今後の連絡は、本人ではなく、弁護士宛にするように
②これまでの借金と返済の状況(取引履歴)を教えるように
求めるものです。

4. 利息制限法に基づく再計算(引き直し計算)

債権者から取引履歴が届いたら、
弁護士が、利息制限法所定の利率に引き直して再計算を行い、
本来の負債額と、過払い金の有無を調べます。

5. 過払い金の返金請求

過払い金がある場合、
過払い金元金と、現在までの5%利息を返金するよう、業者に請求します。

6. 返金交渉・裁判

弁護士が、業者との間で、裁判外で和解する場合の返金額を交渉します。
業者が提示する返金額に納得できれば、和解します。
納得できなければ、裁判を起こします。
裁判の手続は、弁護士が行います。
和解するか、裁判するかは、事前にご相談いたします。

7.合意書作成または判決

業者と和解した場合、合意書を取り交わします。
和解できずに裁判となり判決となった場合、
業者に対し判決に基づき任意に返還をするよう求めます。
任意に返還しないときは業者の財産に差押を行います。

8. 過払い金の返金

過払い金が返金された場合、ご連絡いたします。
弁護士報酬を清算して、返金された過払い金をお渡しいたします。

以上が、おおよその目安です。
期間としては、半年程度はかかります。
最近は、貸金業者側の抵抗が激しく、
場合によっては、もっと期間がかかることもあります。