弁護士に依頼すると、取立てが止まります
あなたが弁護士に債務整理を依頼すると、
弁護士は、受任後すぐに、
全ての債権者に、受任通知を郵送します。
通知内容は
①今後の連絡は、本人ではなく、弁護士宛にするように
②これまでの借金と返済の状況(取引履歴)を教えるように
求めるものです。
受任通知が届いたときは
貸金業者は、直接本人に取立てをしてはいけないとされています。
これによって、とりあえず取立てを止めてもらうことができるのです。
そして、
弁護士は、借金の状況を調査した上で、
あなたと相談して、
債務の整理方法を選び、整理にかかります。
弁護士から一言
取立てを止めてもらうのは、
債務の整理にとりかかることが前提ですので、
取立てを止めてもらったまま、
何もせずに放っておくことはできません。
止まるのは任意の取立てだけで
債権者が裁判を起こすことまでは止まりません。
たまに、自己破産や個人再生などを弁護士に依頼し
取立てを止めてもらったことで安心して
自己破産や個人再生の申立の準備を怠る方がおられますが
債権者から裁判を起こされたり
自己破産や個人再生の手続の中で裁判所から叱られたりしますので
速やかに申立準備を進めましょう。