時効援用

「時効」という言葉を聞いたことがおありでしょうか。

時効というのは、法律上の制度です。
法律で定められた一定期間、
権利があるかのような外観が平穏に続いていたときにその権利を取得したり(取得時効といいます)、
権利があるのに権利を行使しなかったことによりその権利が消滅したりする(消滅時効といいます)、
というものです。

この時効(消滅時効)という制度は
お金を貸した側から見ると、お金を返してもらう権利にも適用されます。
これを、お金を借りた側から見ると、借金も時効で消滅することがあることになります。

例えば、貸金業者がお金を返してもらう権利の時効期間は5年です。
ですから、貸金業者へ最後に返済してから5年以上が経っているときは、
時効期間が経過していることになり、
借金を返さなくてもよいことになる可能性があります。

もっとも、
この時効期間の間に
貸金業者が裁判をするなど権利を行使していた場合(時効の中断事由といいます)には
時効期間が経過していないことになり
借金を返すべき義務は消滅しません。

また、
単に時効期間が経過したというだけではダメで、
債権者に対して、きちんと
「消滅時効が成立しますので、お金は返しません」と伝えること(時効の援用といいます)
によって時効の効力が完全なものになります。

もっともせっかく時効期間が経過してもその後に借金の存在を認めてしまうと(債務承認といいます)消滅時効を主張できなくなってしまいます。貸金業者などの中には、この債務承認を狙って時効期間が経過した債権を買い取って債務者に督促状を送ったり、時効期間が経過した債権について支払いを求める裁判を起こす業者もいますので、注意が必要です。

「長い間、借金を全く返していない」という方は
消滅時効の制度によって、借金を返さなくてもよいことになる可能性があります。ので、
一度、専門家である弁護士にご相談ください。