ご相談から解決までの流れ

1 まずはお気軽にご連絡ください

まずは、お気軽にご連絡ください
ご相談のための面談のご予約をお伺いいたします。

その際、借金問題を解決するために
現在の借金の状況(借金総額・貸金業者の数など)
をお聞かせください。

ご相談は、当事務所での面談相談が原則となります。
メール上でのご相談には応じておりませんが、お急ぎのときはお電話でのご相談に対応しています。

2 弁護士との初回面談

当事務所で弁護士との面談によるご相談をお伺いします。
ご相談者の方の借金の状況や返済可能性などをお伺いし、
問題の解決に最適な方法をご提案いたします。

事前に、借金の状況(債権者ごとの会社名・住所・借金額)の一覧表をご持参いただけますと
ご相談がスムーズになります。

3 貸金業者への連絡

受任後すぐに、弁護士が、全ての貸金業者などの債権者に
あなたの債務整理を受任した旨の通知書(受任通知)を、郵送します。
通知内容は
①今後の連絡は、本人ではなく、弁護士宛にするように
②これまでの借金と返済の状況(取引履歴)を教えるように
求めるものです。
これによって、貸金業者からの請求が止まります

時効援用をするときは
弁護士が、あなたの代理人として
債権者に対し、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付します。

4 引き直し計算の実施

貸金業者から取引履歴が送られてきたら、
法定利率に基づき正しい利息と元金の返済額の計算を行います。
これによって正しい債務額が確定します。

5 債務整理方針の最終決定

正しい債務額が確定したら、
ご相談のうえ債務整理の方針を決定します。

過払い金が発生している場合には返還請求を行います。

6 債務整理の実行

任意整理で進める場合には、貸金業者などの債権者と和解交渉を行います。

自己破産個人再生で進める場合には
あなたと共同で速やかに申立ての準備を進め
裁判所に申立を行います。
この申立準備は結構大変ですが、頑張って進めましょう。

7 債務整理の完了

過払いの場合には、過払金の返還を受け、弁護士費用を清算して、完了です。

任意整理の場合には、債権者と和解交渉がまとまれば、完了です。

自己破産の場合には、裁判所から免責許可決定を受け、
それが確定すれば、完了です。

個人再生の場合には、裁判所から認可決定を受け、
それが確定すれば、完了です。

8 新たな生活のスタート

時効援用の場合には、
消滅時効を援用する旨の通知をすることで、
借金の返済義務がなくなります。

自己破産の場合には、完了すれば、借金の返済義務がなくなります。

任意整理の場合には、無理のない範囲で債権者と和解した内容で、
借金を分割弁済していくことになります。

個人再生の場合には、無理のない範囲で裁判所から認可決定を受けた内容で
減額された借金額を分割弁済していくことになります。

債務整理が完了し、あなたの新たな生活のスタートです。