特定調停

特定調停

借金の返済方法を、簡易裁判所で、業者と話し合う手続です。
基本的に、任意整理と同じことを行います。

依頼者に、裁判所までお越し頂くことが必要なこと、
裁判所で、業者と対面することになることから、
弁護士は、最近あまり使いません。

まず、
借金の状況を調査し、
利息制限法に基づく本来の借金額を明らかにします。

そして、
十分返済できそうであれば、
裁判所で、依頼者と相談して、分割払いの返済計画を立て、
業者の承諾が得られれば、分割払いの調停をします。
その際、将来分の利息をカットしてもらうことが一般的です。

ただし、利息制限法に基づく本来の借金額からさらに減額に応じてもらうことは、できません。

また、
原則3年(最大5年程度)以内での分割弁済を求められます。
また、
特定調停の基本は話し合いによる合意ですので、
業者が合意しなければ、特定調停はできません。

なお、
過払い金が生じていたとしても、貸金業者が、取引履歴を開示せず、
双方貸し借りなしという和解を求めてくることもあります。
また、
この手続きでは過払い金を請求することはできません。