任意整理:自営業を継続させるため、銀行等からの事業用借入を除外して、夫婦まとめて債権者と和解できた事例

依頼者の属性

・ 日高郡在住
・ 年代 40代
・ 性別 夫婦
・ 家族構成 既婚子あり
・ 職業 自営業
・ 負債総額 夫婦合計約590万円(事業用借入を除く)
・ 債権者数 夫婦合計9名

任意整理の結果

・ 返済総額    約590万円
・ 支払期間    5年
・ 支払月額    10万円(初回で端数調整)
・ 和解後の利息 免除

任意整理を選択した理由

依頼者は,夫婦で自営業を営んでいましたが,自営業を継続するため,銀行等からの事業用借入れについては約定どおりの返済を続けたい,との意向があったため,債権者平等が求められる自己破産や個人再生を避けることになりました。

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、事業用借入をして自営業を営んでいましたが,一時,病気をして自営業を休業することになり,その間の生活費の不足に充てるため,夫婦で消費者金融から借金をするようになり,借金が膨らんでしまいました。このままでは,返済ができなくなると思い,弁護士に相談することにしました。

当事務所を選んだ理由

遠方にいる知り合いの弁護士に相談したところ,その知り合いの弁護士に勧められ,当事務所に相談されました。

解決までの手順

受任後、直ちに、銀行等の事業用借入を除く全ての債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、それらの債権者への支払を止めました。
事業用借入への返済分を除くと,依頼者夫婦の毎月の支払可能額が合計10万円程度だと分かりましたので,この返済可能な10万円を夫婦の債権者の各債権額で割り付けた5年分割弁済の和解提案を,各債権者にしました。
銀行等の事業用借入の債権者と,自動車ローン債権者を除く,夫婦全ての債権者の理解が得られ,5年分割弁済の和解が成立しました。

解決のポイント(所感)

このケースで自己破産や個人再生をすると,債権者を平等に扱うことが求められ,銀行等からの事業用借入れも対象となってしまい,事業用店舗等に設定されていた根抵当権等の担保権が実行されてしまって,事業用店舗を失うことになってしまいますので,自営業を継続することは困難になってしまいました。
そこで,債権者の承諾が得られれば,必ずしも債権者を平等に扱わなくて済むことになる任意整理を選択しました。
そのうえで,自営業を継続しなければ返済資金が確保できないことや,そのためには銀行等からの事業用借入を任意整理の対象から除外する必要があることについて,銀行等からの事業用借入以外の全ての債権者に正直に説明し,これらの債権者の理解を得ることができ,任意整理をまとめることができました。