依頼者の属性
・ 和歌山市在住
・ 年代 20代
・ 性別 女性
・ 家族構成 子あり
・ 職業 会社員
・ 負債総額 約590万円
・ 債権者数 9名
・ 管財人の有無 あり
相談時の状況、相談のきっかけ
依頼者は、会社員として勤務し、生活費の不足に充てるため、時々借金をしていたが、十分返済できていました。ところが、仕事のストレスで自律神経失調症となり、仕事を休職し、正常な判断がつかなくなって、エステの店員から、高額なエステ施術や健康食品等を勧誘され、ローンを組んでそれらを購入しました。その後、復職して返済に努めたものの、高額な借金の返済ができなくなりました。
当事務所を選んだ理由
依頼者ご自身で、地元の弁護士のホームページをいろいろ調べられ、その中で最も破産・倒産に詳しそうだったとのことで、当事務所に相談されました。
解決までの手順
受任後、直ちに、全債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、債権者から依頼者への直接の請求が止まり、通常の生活に戻れました。本件は、借金の返済が行き詰った原因がエステなどの浪費でしたので、管財人が付く前提で準備を進めました。受任後、借金の返済を止め、弁護士費用と管財費用を積み立ててもらいました。申立後、破産手続開始決定とともに、裁判所から管財人が選任されました。裁判所と管財人から、今後、浪費しないよう、家計簿を付けて生活を見直すことを求められました。開始決定から約半年の間、毎月家計簿を付けて生活を見直し、浪費していないことを認めてもらいました。その甲斐あって、管財人から免責許可相当の意見をいただき、無事に裁判所から免責許可決定が出されました。
解決のポイント(所感)
破産の原因が専ら浪費による場合、裁判所から、管財人を付けるよう指示されます。そして、今後、浪費せずに生活を立て直すよう、開始決定後から半年程度、家計簿を付けることを求められます。だからといって、浪費について正直に申告せずに自己破産を申立てて、後でそのことが発覚すると、免責許可してもらえなくなります。浪費があったとしても、包み隠さず申告して自己破産を申立てる必要があります。そうすることで、最終的には、多くの場合で免責許可をしてもらえることになります。