自己破産:離婚により住宅ローンの返済に行き詰って、自己破産を申立てた事例

依頼者の属性

・岩出市在住
・年代 30代
・性別 男性
・家族構成 単身
・職業 会社員
・負債総額 約2780万円
・債権者数 12名
・管財人の有無 なし

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、結婚後、住宅ローンを組んで自宅を購入しました。当初、夫婦共働きで住宅ローンを返済していましたが、その後、離婚することになり、相談者が単独で住宅ローンを返済することになりました。 しかし、相談者の給料だけでは返済が厳しくなり、他からも借金するようになって、借金総額が膨らみ、ついに返済を続けられなくなりました。そのため、住宅については手放すことにし、自己破産を決意されました。

当事務所を選んだ理由

地元の弁護士のホームページをいろいろ調べ、当事務所のホームページを見て、当事務所へ相談されました。

解決までの手順

受任後、直ちに、全債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、債権者から依頼者への直接の請求が止まり、通常の生活に戻れました。住宅は、住宅ローンの残額のほうが住宅価値より高いという、いわゆるオーバーローン状態だったため、破産手続上は財産とはみなされず、破産開始決定と同時廃止決定を出してもらえました。

その後、住宅については、住宅ローン債権者との話し合いによる任意売却で手放すことになりました。そのため、住宅の明け渡し時期については、柔軟に対応いただくことができました。破産手続上では、無事に免責許可決定が出されました。

解決のポイント(所感)

住宅ローンを組んでいるご夫婦が離婚をされた場合、自宅と住宅ローンをどうするかについて、悩ましい問題が生じます。その場合、自己破産をして、住宅ローンごと清算するケースもしばしばあります。  また、住宅ローンを支払わずにいると、住宅に抵当権をつけている住宅ローン債権者に競売を申立てられ、最終的には、有無をいわさず明け渡しをさせられることになります。ですが、住宅ローン債権者との話し合いによる任意売却で自宅を手放す場合、住宅の明け渡し時期等について柔軟に対応いただけます。住宅ローンが支払えず自己破産をする場合、任意売却はよい方法です。