個人再生:給与所得者再生で、住宅ローン以外の負債の返済を圧縮した事例

依頼者の属性

・紀の川市在住
・年代 40代
・性別 男性
・家族構成 既婚子あり
・職業 公務員
・負債総額 約1250万円(住宅ローンを除く)
・債権者数 12名(住宅ローンを除く)

再生計画の内容

・再生計画案による支払総額 328万円(住宅ローンを除く)
・免除率 約73%
・再生計画案による支払い年数 3年
・再生計画案による月あたり支払額 約9万円
・住宅ローン特別条項 あり
・種類 給与所得者再生
・個人再生委員 なし
・コメント
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類あります。件数としては、小規模個人再生のほうが多いですが、このケースでは給与所得者再生を申立てました。

個人再生を選んだ理由

住宅ローンを支払続けてでも、何とか住宅を残したかったため。

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、公務員として安定的な収入を得ていましたが、子供の成長に伴い学費が増えるなど生活費がかさんだほか、親の生活費の援助をしたりして、借金がかさみました。何とか返済を続けようと、他からも借金をするようになり、借金総額が増えてしまいました。結果的に、住宅ローン以外の借金の返済が回らなくなりました。

当事務所を選んだ理由

インターネットで調べて、一番、個人再生に詳しそうだったとのことで、当事務所へ相談されました。

解決までの手順

受任後、直ちに、債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、依頼者から住宅ローン以外の債権者への支払を止めて、通常の生活に戻れました。申立後はスムーズに手続が進行し、無事、再生計画の認可決定を受けることができました。

解決のポイント(所感)

小規模個人再生では、住宅ローン以外の負債についてどのように弁済していくかという再生計画を作成して裁判所に提出し、住宅ローン以外の全ての債権者の意見を聴くことになります。そして、住宅ローン以外の負債総額の50%以上の債権額を有する債権者が再生計画に反対すれば、再生計画が認可されず、再生できなくなります。このようなリスクを避けるためには、小規模個人再生ではなく、住宅ローン以外の債権者の意見を聴かなくて済む給与所得者再生を申立てることになります。ただし、給与所得者再生は、メリットばかりではなく、住宅ローン以外の債権者の意見を聴かなくて済むかわりに、再生計画で支払わなければならない総額について厳しい要件があり、例えば、給与が高く扶養家族も少ない場合には、小規模個人再生よりも、支払総額が増えてしまうというデメリットがあります。そのため、申立件数としては、小規模個人再生のほうが給与所得者再生よりも多いです。もっとも、このケースでは、安定的な収入があり、小規模個人再生よりも若干支払総額が増えたとしても、十分返済できる見込みだったことから、依頼者の意向で、住宅ローン以外の債権者の意見を聴かなくて済む給与所得者再生を申立てることになりました。