任意整理:債権者から訴訟を起こされたが、遅延損害金の免除を受け、負債元金のみの分割弁済で、債権者と和解できた事例

依頼者の属性

・和歌山市在住
・年代 70代
・性別 男性
・家族構成 単身
・職業 年金生活
・負債総額 約18万円
・債権者数 1名

債務整理の結果

・返済総額 約5万円
・支払期間 5回
・支払月額 隔月約1万円
・和解前の遅延損害金・和解後の利息 免除

債務整理を選択した理由

債権者から訴訟を提起されたため。

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、10年以上前に借金をし、その後、借入と返済を繰り返していましたが、生活苦などのため、途中で一切返済をしないようになりました。その後、10年近く前に、債権者から裁判を起こされ、借金を返済するよう判決がなされましたが、その後も全く返済していませんでした。そのため、時効直前に、改めて債権者から、債権者の地元にある遠方の裁判所に裁判を起こされました。負債元金は約5万円でしたが、10年近く放置していたことから、遅延損害金が約13万円に膨らんでしまい、負債総額は元利合計約18万円にもなっていました。そのため、弁護士に相談することにしました。

当事務所を選んだ理由

別件で当事務所に依頼したことのある知人からの紹介で、当事務所に相談されました。

解決までの手順

依頼者としては、自分が元気なうちに何とか借金を整理してしまいたいが、2ヶ月に1回支給される年金生活のため、年金支給ごとに1万円を返済するのが精一杯で、膨らんだ遅延損害金までは到底支払えない、という意向がありました。そこで、受任後、和解希望である旨を記載した答弁書を、裁判所に提出するとともに、裁判外で、債権者と和解交渉をしました。その結果、債権者との間で、遅延損害金の免除を受けるとともに、負債元金に対して、年金支給のある隔月ごとに1万円を分割返済するという内容で合意がまとまり、裁判所から和解に代わる決定をしてもらいました。

解決のポイント(所感)

年金生活で特に差押えされるような財産もなく、返済余力がほとんどないようなケースでは、債権者から裁判を起こされたとしても、放置しておく(そして、将来、相続が発生したときに、相続人に相続放棄してもらう。)という方法も取れないことはないです。ただ、今回は、相続人にまで迷惑を掛けたくない、自分が元気なうちに何とか借金を整理してしまいたい、という依頼者の思いが強く、分割弁済の交渉をすることになりました。最終的には、膨らんでしまった遅延損害金の免除を受けるとともに、返済可能な範囲での分割弁済での和解に代わる決定を得ることができて、よかったです。