時効主張:10年以上昔の負債の支払請求を受けたが、消滅時効を主張して、支払を免れた事例

依頼者の属性

・和歌山市在住
・年代 40代
・性別 男性
・家族構成 単身
・職業 会社員
・債権者 オリンポス債権回収株式会社

時効主張の結果

・負債総額 0円

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、消費者金融業者である株式会社アプラスパーソナルローンから借入をしましたが、生活費に余裕がなくなり、途中で支払いをしなくなって、10年以上経過しました。ところが、突然、オリンポス債権回収株式会社から、株式会社アプラスパーソナルローンから最近になって債権譲渡を受けたとして、債務残元本と遅延損害金の支払いを求める通知書が届きました。依頼者は長年取引がなかったことから、時効ではないかと思い、弁護士に相談することにしました。

当事務所を選んだ理由

インターネットで当事務所のホームページを見て、当事務所に相談されました。

解決までの手順

支払いをしなくなってから既に10年近く経過し、その間、債権者から裁判等の時効中断措置もとられていませんでしたので、消滅時効期間が経過していることは明らかでした。そこで、当事務所から、オリンポス債権回収株式会社に、消滅時効を主張するので債務は一切支払わない、という内容の内容証明郵便を送付しました。その後、オリンポス債権回収株式会社からの異議や苦情はなく、消滅時効を認めたようで、無事、解決となりました。

解決のポイント(所感)

債権回収会社(いわゆるサービサー)のなかには、既に消滅時効期間が経過している債権について、消費者金融から債権譲渡を受けたうえで、あえて今回のように支払請求を送ってくる業者があります。そのような支払請求があったとしても、既に時効期間がたっている債権については、消滅時効を主張すれば解決します。しかし、対応を誤って、分割弁済の申入れなどをしてしまうと、負債を認めたことになってしまい、改めて消滅時効を主張することができなくなってしまう可能性があります。借入の返済を放置して長年経過している負債について、突然、支払請求が届いたようなときは、放置せずに弁護士にご相談ください。