自己破産:二回目の破産だったが、管財人が付かずに免責許可された事例

依頼者の属性

・ 紀の川市在住
・ 年代 40代
・ 性別 男性
・ 家族構成 単身
・ 職業 会社員
・ 負債総額 約710万円
・ 債権者数 9名
・ 管財人の有無 なし

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者は、兄弟の保証人となっていたところ、兄弟の返済が滞り、保証債務の返済を迫られました。保証債務自体はどうにか返済したものの、生活費が不足するようになり、他に借金をするようになりました。その後、離婚して収入が減ったことなどから、借金が膨らんだため、自己破産を決意されました。

当事務所を選んだ理由

弁護士会の法律相談に来られ、その際に相談担当になった当事務所の弁護士に依頼されました。

解決までの手順

受任後、直ちに、債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、債権者から依頼者への直接の請求が止まり、通常の生活に戻れました。

15年ほど前に1回目の自己破産をしていたので、今回の自己破産申立ては2回目になることから、裁判所から、管財人を付けるように指示される可能性がありました。
しかし、1回目の自己破産から長期間経過していることや、今回の借金について他に免責不許可事由もないことなどから、管財人を付けるように指示されることなく、裁判所から、破産開始決定と同時廃止決定を出してもらえました。
その後、無事、裁判所から免責許可決定が出ました。

解決のポイント(所感)

2回目の自己破産申立ての場合、裁判所が免責許可決定を出すのに慎重になり、場合によっては、2回目の免責を認めてよいかどうかを調査させるため、管財人を付けるように指示されることがあります。
このケースでは、1回目の自己破産から長期間経過していることや、今回の借金について他に免責不許可事由もないことなどを裁判所に理解いただき、無事に免責が認められました。