依頼者の属性
・ 湯浅町在住
・ 年代 50代
・ 性別 男性
・ 家族構成 既婚
・ 職業 会社員
・ 弁護士受任前の負債総額 0万円
・ 相手方 近畿信金カード
・ 過払金回収額 219万円
相談時の状況、相談のきっかけ
取引履歴の開示請求まではご自身でされたのですが、その先をどうしてよいか分からなかったとのことで、地元の弁護士で過払金を取り扱っている弁護士をインターネットで調べ、当事務所に相談されました。
解決までの手順
利息制限法で引き直し計算したところ、依頼者は、近畿信金カードとの間で、長年取引がありましたが、最近完済されました。その後、消費者金融と長年取引をしていれば過払金を返してもらえることがあると知り、取引履歴を自分で取り寄せました。
当事務所を選んだ理由
自分で取引履歴を取り寄せるところまではできたのですが、その先どう進めてよいか分からなかったので、過払金を取り扱っている地元の弁護士をインターネットで調べ、当事務所に相談されました。
解決までの手順
受任後、依頼者が取り寄せた取引履歴をみたところ、平成8年以前の取引履歴は記録が残っていないとのことでした。そこで、取引履歴の記録が残っている平成8年時点で既に負債がゼロとなっていると仮定する、いわゆる冒頭ゼロ計算の方式で、開示のあった平成8年以降の取引履歴を、利息制限法で引き直し計算したところ、多額の過払金元金と利息金のあることになりました。
そこで、近畿信金カードに対し、過払元金と利息金の返還を求めて、裁判を提起しました。
その後、近畿信金カードから、平成8年以前の取引内容が概ね利息制限法所定の利率の範囲内であったことについて、証拠が示されました。
最終的には、証拠に基づき改めて利息制限法で引き直し計算しなおし、提訴日までの過払元利金合計219万円の返還を受ける内容で裁判外の和解をし、裁判を取下げることになりました。
解決のポイント(所感)
貸金業者によっては、古い自分の取引履歴の記録が残っていないことがあり、その部分の取引内容をどのように取り扱うかについては、なかなか難しい問題があります。このケースでは、最終的には、提訴日までの過払元利金の返還を受ける内容で和解できて、よかったです。