依頼者の属性
・和歌山市在住
・年代 70代
・性別 男性
・家族構成 既婚
・職業 年金生活
・負債総額 約220万円
・債権者数 1名
・管財人の有無 なし
相談時の状況、相談のきっかけ
依頼者は、娘夫婦が住宅を購入するにあたり、娘の夫の住宅ローンの保証人になりました。その後、娘夫婦が離婚しました。娘の元夫は、住宅ローンの返済を続けていましたが、途中から返済をしなくなり、依頼者が返済を迫られるようになりました。しかし、既に依頼者は年金生活しており、返済ができなくなりました。
当事務所を選んだ理由
娘さんが依頼者を心配し、当事務所のホームページを見て、当事務所に相談するよう勧めました。
解決までの手順
受任後、直ちに、債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、債権者から依頼者への直接の請求が止まり、年金からの支払を停止して、通常の生活に戻れました。裁判所としても、特に問題はないと判断し、破産開始決定と同時廃止決定を出してもらえました。その後、無事に免責許可決定が出ました。
解決のポイント(所感)
やむを得ない事情で住宅ローンなどの保証人となり、その後の事情で保証債務が支払えなくなった場合、特に問題なく、免責が認められています。このケースでも、スムーズに免責が認められました。