依頼者の属性
・橋本市在住
・年代 50代
・性別 男性
・家族構成 既婚子あり
・職業 自営業
・負債総額 約2150万円(住宅ローンを除く)
・債権者数 8名(住宅ローンを除く)
再生計画の内容
・再生計画案による支払総額 300万円(住宅ローンを除く)
・免除率 約84%
・再生計画案による支払い年数 3年
・再生計画案による月あたり支払額 約8万4000円
・住宅ローン特別条項 あり
・種類 小規模個人再生
・個人再生委員 なし
・コメント
ほぼ個人業のような小規模の会社(法人)の代表者が、会社については自己破産させ、代表者個人については個人再生による経済的復帰を図りました。
個人再生を選んだ理由
住宅ローンを支払続けてでも、何とか住宅を残したかったため。
相談時の状況、相談のきっかけ
依頼者は、小規模の会社(法人)の代表者として会社を経営していましたが、コア事業以外に輸出販売にも業務を拡張しようとしましたところ、思うようにいかず、新規事業での赤字が増大してしまい、やむを得ず、廃業して、会社自体は自己破産をすることになり、当事務所に相談されました。
当事務所を選んだ理由
借金問題についてインターネットで調べていたところ、一番、当事務所が詳しそうに思われたとのことで、当事務所へ相談されました。
解決までの手順
依頼者は、会社の保証人として多額の債務を負うことになりましたが、依頼者自身については、住宅ローンを支払続けてでも、何とか住宅を残したいと考えていました。また、依頼者個人が有する特殊技術を使うコア事業については業績が順調であり、取引先の理解も得られたため、コア事業について、今後は個人事業者として業務を行うこととしました。そこで、依頼者については個人再生を申立てることとなり、受任後、直ちに、債権者に、弁護士が受任したことの通知を送り、依頼者から住宅ローン以外の債権者への支払を止めて、通常の生活に戻れました。裁判所から、個人事業者としての返済可能性があるかどうかを確認したいとして、数か月分の家計簿等を提出するよう求められました。幸い、個人事業者としての業績は、会社自己破産後も順調でしたので、再生計画に基づく返済可能性が十分あることを裁判所に認めてもらい、無事、再生計画の認可決定を受けることができました。
解決のポイント(所感)
個人事業者の個人再生は、事業自体の収益が少なかったり、場合によっては取引先の信頼を失うこともあって、再生計画による返済可能性の見通しがつかないことが多く、難しいことが多いです。このケースでは、依頼者個人が有する特殊技術についての取引先の信頼が厚く、事業からの収益も好調でしたので、個人再生をすることができました。